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産休・育休は勤続年数が1年未満でも使える場合あり!出産手当金やボーナスなどをもらえるかも徹底解説。

産休や育休は勤続年数が1年未満でも使えるのかについて解説します。

希望の職場に入社できたものの、「早く赤ちゃんが欲しい!」と考える人も多いでしょう。

でも、入社して間もなく妊娠した場合、産休や育休が取得できるのか、また各種手当やボーナスはどうなるのか気になるところです。

まとめると以下のようになります。

  • 産休:勤続年数に関係なく取得可能
  • 出産育児一時金:もらえる
  • 出産手当金:もらえる(条件あり)
  • 育児休業給付金:もらえない
  • ボーナス:会社の規則次第

この記事では、勤続年数が1年未満の場合における以下のポイントについてまとめました。

  • 産休・育休は取得できるのか
  • 出産手当金はもらえるのか
  • ボーナスはどうなるのか

1年未満でも適用される制度と、残念ながらもらえないものがあります。

一緒に確認していきましょう!

産休・育休は勤続年数が1年未満でも使えるの?

産休に関しては労働基準法で定められています。

労働基準法第65条
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

  • 産前6週間(多胎妊娠なら14週)
  • 出産翌日から8週間

は産休が取れるってことですね。

勤務年数に関係なく取得できるため、入社直後でも利用できます。

一方で育休については、一定の条件を満たす必要があります:

  • 雇用期間が1年以上であること
  • 子が1歳を超えた後も働く予定があること

そのため、勤続年数が1年未満の場合は育休を取得できません。

  • 産休:勤続年数に関係なく取得可能
  • 育休:勤続1年以上で取得可能

勤務年数が1年未満の場合、産後8週間が過ぎたらすぐに復職する必要があります。

産後2ヶ月で仕事に戻るのは大変ですが、これは法律上の制限です。

勤務年数が1年未満の人が育休を取ろうとすると、欠勤扱いになってしまいます。

ちなみに、産休休業中を勤務日数に含むかどうかは、会社の就業規則によって違いがあります。

基本的には休職中は継続勤務年数に含まないとする会社が多いようです。

継続勤務年数退職金の算定などに使われますので、注意が必要です。

出産手当金と育児休業給付金はどうなる?

出産や育児に関連する手当には、主に以下の3種類があります。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金

それぞれの受給条件について詳しく見ていきましょう。

出産育児一時金は勤続年数関係なし

妊娠4ヶ月以上で出産した場合、健康保険に加入していれば勤務年数に関係なく支給されます。

支給額は子ども1人につき42万円で、出産費用の補填に利用できます。

分娩代・入院代は出産育児一時金でまかなえる人も多いですね。

出産手当金も勤続年数1年未満でも受け取り可能

勤務先の健康保険に加入しており、産休中に給与の支払いがない場合に受け取れます。

産休中には給料が出ないため、その間の生活を支えるために支給されるお金です。

こちらも勤続年数に関係なく支給対象です。

ただし、支給額の計算方法や条件は加入する保険組合によって異なります。

基本的な支給額は月給÷30日×2/3×産休日数となっています。

加入している保険組合によって額が変わってきたり、もしかしたら受け取ることができなったりする場合もあるので注意が必要です。

ちなみに出産手当金は会社を退職する場合にも受け取ることができますが、退職までに1年以上の保険に入っていないといけません。

入社してから日が浅く、出産を機に退職する場合は受け取れません。

育児休業給付金は1年以上勤務していないと受け取れない

育児休業給付金は雇用保険に加入している場合に支給されます。

出産一時金と同じく、育休中の給料が出ない間の生活を支えるために支給されるお金です。

育休開始から180日間は月給の67%、181日目からは50%がもらえます。

育児休業給付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 育休開始前の2年間で、月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育休後に復職する予定があること

そのため、勤続1年未満の場合は条件を満たさないことが多く、受給できません。

入社してすぐに妊娠したパターンだともらえない可能性が高いですね。

退職金や失業給付をもらうことはできる?

退職金は勤務3年以上が条件となっているケースが多く、入社後すぐに退職する場合は受け取れないことがほとんどです。

また、失業給付を受け取るには以下の条件を満たす必要があります:

  • 退職日以前の2年間に、雇用保険に加入し、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 働く意思と能力があり、就職活動中であること

そのため、妊娠・出産を理由に退職した場合、すぐに失業給付を受け取ることは難しいです。

ただし、給付資格がある場合は最大3年間まで延長できるので、再就職を考えるタイミングで申請することも可能です。

入社後すぐに妊娠・出産する場合にもらえるお金まとめ

  • 出産育児一時金 → もらえる
  • 出産手当金 → もらえる(条件あり)
  • 育児休業給付金 → もらえない(勤続1年以上)
  • 退職金 → もらえない
  • 失業給付金 → もらえない

産休育休中にボーナスはもらえる?

産休中のボーナス支給は、会社の就業規則によります。

  • ボーナスの査定時期
  • 算定方法
  • ボーナスの支給条件時期

によって異なります。

査定期間中に勤務していれば支給される会社もあれば、ボーナス支給日に休職していないことが条件の場合もあります。

特に新入社員の場合、最初のボーナスが一律で支給されることも多いため、個別の状況により異なります。

もらえないケースもありますし、前例がなく有耶無耶になってしまうケースもあるようなので、事前に会社へ確認しておくと安心です。

期待しすぎず、もらえたらラッキーくらいの気持ちでいるのが良いですね。

入社後すぐ妊娠した場合の注意点

子供は授かりものと言いますし、入社してすぐに妊娠するのもどうしようもないときもあります。

産休や育休は与えられた権利です。

やはり出産間際まで働いて出産直後に働き始めるのは無理ということも。

利用できるものは利用した方がいいです。

  • 職場の同僚や上司が快く思わない場合がある
  • つわりと慣れない仕事の両立が辛い
  • 職場復帰後に育児と仕事を両立させる負担が大きい

などなど、いろいろな課題が付きまといます。

こうした点も踏まえ、会社に残るべきか、それとも退職を選ぶべきかをよく検討する必要があります。

産休・育休は勤続年数が1年未満でも使えるのかまとめ

産休・育休は勤続年数1年未満でも使えるのかを解説しました。

まとめると、以下のようになります。

  • 産休:勤続年数に関係なく取得可能
  • 出産育児一時金:もらえる
  • 出産手当金:もらえる(条件あり)
  • 育児休業給付金:もらえない
  • ボーナス:会社の規則次第

利用できる制度をしっかり把握し、自分と家族にとって最善の選択ができるといいですね!

出産手当金やボーナスが入ったら、ベビー用品や育児グッズを準備する方も多いと思います。

また、産休や育休中は、支出を抑えたいもの。

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