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産休・育休は勤続年数が1年未満でも使えるの? 出産手当金やボーナスはもらえる?

育児の計算

希望の会社に入社したものの早く赤ちゃんも欲しい。

でも入社してすぐに妊娠して、産休や育休はもらえるのか、各種手当はどうなるのか気になりますね。

この記事では、勤続年数が1年未満だと

  • 産休・育休は使えるのか
  • 出産手当金はもらえるのか
  • ボーナスはどうなるのか

まとめました。

[chat face="point.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]1年未満でも適用されるものもあれば、残念ながらもらえないものもあります。一緒に確認していきましょう![/chat]

産休・育休は勤続年数が1年未満でも使えるの?

産休に関しては労働基準法で定められています。

労働基準法第65条
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

  • 産前6週間(多胎妊娠なら14週)
  • 出産翌日から8週間

は産休が取れるってことですね。勤務年数は関係ありません。

ちなみに産前休暇を取るかは自由。産後8週間は法律上働いてはいけないことになっています。

対して育休の方は男女問わず、子が1歳になるまで取得できます。

申し出時点で

  • 雇用期間が1年以上
  • 子供が1歳を超えたら引き続き働く予定がある

という条件を満たした人ならパートさんでも取れます。

  • 産休:勤務年数関係なし
  • 育休:勤務年数1年以上

勤務年数が1年未満の場合、産休は取れるけれど育休は取れません。

産後8週間を過ぎたらすぐに働き始めないといけないってことですね。

産後2ヶ月なので働き始めている人もいますが……まぁ正直しんどいです。

じゃあどうすればいいのかというと、勤務年数が1年未満の人が育休を取ろうとすると欠勤扱いになってしまうそうです。

産休休業中は継続勤務年数に含まれる?

そういえば産休休業中って勤務年数に含まれるんですかね?

勤務年数って退職金の算定なんかに使われるじゃないですか。

これは会社の就業規則によって違いがあるようです。

ただ基本的には休職中は継続勤務年数には含まないとする会社が多いですね。

出産手当金の条件に加入期間は関係する?

出産するときにもらえるお金は

  • 健康保険:出産育児一時金
  • 健康保険:出産手当金
  • 雇用保険:育児休業給付金

の3種類です。

出産育児一時金は勤続年数関係なし

出産育児一時金は健康保険に加入していれば支給されます。

会社で加入している健康保険でも国民健康保険でももらえます。

勤続年数は関係ありません。

[chat face="point.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]妊娠4か月以上の出産で子供1人につき42万円ももらえるので、分娩代・入院代は出産育児一時金でまかなえる人も多いですね[/chat]

出産手当金も勤続年数1年未満でも受け取り可能

勤め先の健康保険に加入していて、産休・育休後に職場復帰するなら支給されます(国民健康保険にはこの制度がありません)

出産のために仕事を休んで、給料の支払いがないか支払額が出産手当金より少ない場合に受け取ることができます。

勤続が1年未満でも受け取ることはできますが、支給額の計算方法が違います。

加入している保険組合によって額が変わってきたり、もしかしたら受け取ることができなったりする場合もあるので注意が必要です。

ちなみに出産手当金は会社を退職する場合にも受け取ることができますが、退職までに1年以上の保険に入っていないといけません。

入社してから日が浅く、出産を機に退職する場合は受け取れません。

[chat face="point.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]産休中にはお給料が出ないので、その間の生活を支えるために支給されるお金です。基本は月給÷30日の3分の2が産休を取った日数分もらえます[/chat]

育児休業給付金は1年以上勤務していないと受け取れない

育児休業給付金だけは健康保険ではなく雇用保険に加入している場合です。

受給するためには育休前の2年間で給料が支払われる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ないともらえません。しかも育休後は復職することが前提です。

育児休業は産休終了の翌日から始まります。

たとえば12月25日に出産した場合、産後の産休が2月19日まで。11月13日から産休に入っているはずです。

11月13日までに11日以上働く月が12ヶ月ないといけません。

入社してすぐに妊娠が発覚したパターンだともらえない可能性が高いですね。

[chat face="point.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]育休中にもお給料が出ないので、その間の生活を支えるために支給されるお金です。育休開始から180日間は月給の67%、181日目からは50%がもらえます。[/chat]

退職金や失業給付をもらうことはできる?

退職金は3年以上の勤務が原則となっていることが多いです。

失業給付も退職日以前の2年間に雇用保険に加入して働いていた日が11日以上ある月が12ヶ月以上ないともらえません。育児休業給付金と同じですね。

しかも働く意思と能力があって就職活動中でないともらえないので、妊娠・出産で退職する場合はすぐにはもらえません(給付資格があれば3年延長できます)

入社後すぐに妊娠・出産する場合にもらえるお金まとめ

  • 出産育児一時金 → もらえる
  • 出産手当金 → もらえる
  • 育児休業給付金 → もらえない
  • 退職金 → もらえない
  • 失業給付金 → もらえない

産休育休中にボーナスはもらえる?

産休中のボーナスの支払いは会社の就業規則によります。

  • ボーナス査定時期
  • 算定方法
  • ボーナスの時期
  • ボーナスをもらえる条件

が会社によって異なるんです。

査定期間に働いていればもらえる会社もあれば、ボーナス支給日に休職せず働いていることが条件の場合もあります。

新入社員の場合、最初のボーナスは仕事のできに関係なく一律いくらとなっていることが多いので、ボーナス査定や算定時期に勤務しているかどうかはあまり関係ないかもしれないですね。

もらえない覚悟をしておいて、もらえたらラッキーくらいでいた方がいいと思います。

[chat face="oya.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]前例がなく、うやむやになってしまうケースもあるようなので確認だけはしておいてもいいかも[/chat]

入社早々の妊娠はつらいことも

子供は授かりものと言いますし、入社してすぐに妊娠するのもどうしようもないときもあります。

産休や育休は与えられた権利ですし、やはり出産間際まで働いて出産直後に働き始めるのは無理があるので利用できるものは利用した方がいいです。

ただ、入社してすぐに産休や育休を取るとデメリットも色々あります。

嫌な顔をする人もいるでしょうし、慣れない仕事をしながらつわりに耐えるのはつらいです。

あまり仕事を覚えていないまま産休に入ってしまうので、産後復帰した時には育児も仕事もわからないことだらけという状態に。

[chat face="nayamu.jpg" name="" align="left" border="red" bg="red" style="maru"]そういった覚悟も考えたうえで、会社に残って産休育休を取るのか、いっそ会社をやめてしまうのか決めていかないといけないですね[/chat]

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